2001-10-29 松本市(長野県) 職員懲戒処分の指針策定

 松本市は、「職員懲戒処分の指針」を策定、一般服務はじめセクハラ、公金の取り扱い、交通事故など6分野について59の事例を元に、処分の判定基準を明示した。セクハラについては、上司が地位を利用して部下にわいせつな行為をした場合には停職か免職処分としている。「酩酊して著しく粗野、乱暴な言動をした」場合は最高で停職処分とするなどとしている。実際の処分は、市職員倫理委員会がケースに応じて決める。