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まちづくり条例・市民参加条例
大阪府・箕面市 ■地方のルールは地方で決める 住民にとってまちの条例というのはあまりなじみがないのが実態でしょう。現に地方自治体が定める条例は、どちらかというと行政を進めるための決め事に関するものが多く、特に積極的にまちづくりを進めるための条例はあまり見受けません。 しかし、地方自治体の条例制定権は憲法で保障された重要な権利です。地方のルールは地方で決める、ということは、地方自治の精神から考えてみれば当たり前のことなのです。分権の流れも手伝って、最近は情報公開条例や外形標準課税に関する条例制定が注目されています。 「まちづくり条例」という表現は、景観や街並み保全などを目的に制定された時期がありましたが、最近では、住民参加によってまちづくりを進めるという視点からの条例が増えつつあります。そういう意味では「市民参加条例」と呼ぶ方が、ふさわしいかも知れません。 表は、大阪府箕面市の市民参加条例の抜粋ですが、市民参加の基本理念を明示し、住民意思を表明する手段として住民投票という制度を明文化しているのが特徴です。道内では、石狩市やニセコ町が、主体的にまちづくりに参加できる仕組みを制度化した「市民参加推進条例」「まちづくり基本条例」の制定作業を進めています。 住民本位のまちづくりを目指すに従って、今後は、さらに条例が大きな意味を持ってきます。まちづくりの方向付けについてコンセンサスをどう形成するか、住民投票をどう性格づけるかといった問題や、理念を具体化させるためのさまざまな仕組みづくり・環境整備が課題になってくると思われます。 【箕面市民参加条例】 第一条(目的) この条例は、まちづくりにおける市民参加の基本的な事項を定めることにより、市と市民が協働し地域社会の発展を図ることを目的とする。 |
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