ワンポイント・レポート |
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2001/01/26 |
個人事情配慮しつつ組織活性化狙う「希望降格制度」「降任希望制度」などと呼ばれる、自己申告に基づく人事制度が、このところ全国的に増加傾向を見せています。道内では美幌、清里町が導入を決め、大分県別府市のように「昇任応募制」とセットにする動きも見られます。 ■昇任試験制とセットで導入 係長以上の役職のついた管理職を対象にしているのが主流ですが、下に規則を例示した岐阜県多治見市の場合は、ある程度管理能力を問われる一般職にまで広げています。規則にあるように、本人が降格を希望した場合に限って、職級を1級下げ、給与もこれに連動します。公務員とて出世第一と思えそうなのに、自ら進んで、降格するとはどういこうことなのでしょうか。 ■総合的な人事システム前提 降格制度は、ある面では責任回避や、より楽な道への「駆け込み寺」にもつながりかねない要素を含んでいます。人事に不服があれば退職を迫られることもある民間企業との比較から、厳しい見方をする住民もいます。 【多治見市職員希望降格制度実施規則】第1条(目的) この規則は、職員の降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。 第2条(対象職員) 降格を希望することができる職員は、次に掲げる職員とする。
第3条(希望の申出) 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式)を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。 第4条(申出の承認) 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、降格を適当と認めたときは、降格を承認するものとする。 2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。 第5条(降格) 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として承認の日以後の4月1日をもって当該職員を1級下位の級に降格する。 2 降格後の給料月額は、多治見市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第23号)第24条の規定にかかわらず、降格の日前に受けていた給料月額の直近下位の1号給下位の給料月額とする。
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