グリーン購入のすすめ(3)

2001/04/02

 

滋賀県・グリーン調達の推進方策(抜粋)

  1. 製品等を調達する際には、その物品が本当に必要かどうかを十分に考慮するとともに必要かつ適正な量の調達を図る。

  2. 製品等を調達する際には、次に掲げるグリーン調達基本原則に従ってその選定を図る。
    ・ 資源採取から製造、流通、使用、廃棄までの製品のライフサイクル全体を通して生じる環境負荷が相対的に小さいものを調達する。また、環境負荷の大小の判断に当たっては以下の事項を考慮する。
    1-環境や人の健康に被害を与えるような物質の使用及び放出が従前より削減されていること。
    2-資源やエネルギーの消費が少ないこと。
    3-資源を持続可能な方法で採取し、有効利用していること。
    4-再生された素材や再使用された部位・部品を多く使用していること。
    5-長期使用が可能なこと。
    6-再使用が可能なこと。
    7-リサイクルが可能なこと。
    8-処理や処分が容易なこと。
    ・ 環境保全に積極的な事業者により製造され、販売されている製品・サービスを調達する。 すなわち、製品そのものについての環境負荷を考慮することに加えて、その製品を製 造、販売している事業者が、環境に関する法令や規制を遵守することはもちろん、環境に関する経営方針や体制を持ち、適切な環境管理・監査を行い、環境に関する情報を公開し環境保全に積極的に取り組んでいるがどうかを考慮する。
    ・ 製品や製造・販売・サービス事業者に関する環境情報を積極的に入手・活用して調達する。

  3. 事務用品等の調達に当たっては、原則としてグリーン調達リストに記載された製品を選択し、グリーン調達リストに掲載されていないものについては、環境ラベルのついている製品を優先的に選択する。

  4. 紙類の調達に当たっては、再生紙の使用を促進するため、可能な限り古紙配合率の高いものを選択する。

  5. 公用車の調達に当たっては、原則として、低公害車(天然ガス自動車、ハイブリッド自動車等)又は低NOx車を導入する。

  6. グリーン購入ネットワークに参画し、情報の発信、入手を積極的に行う。

 

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