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参加のチャンネルを広く開放全体で34条からなる条例は、「市民参加手続」の内容、方法とこれらの情報の公表に関するルールを中心に構成されています。「市民参加手続」については、「市民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の過程において必要な事項を予め定めた上で市民の意見を聴くこと」と定義しています。 ■施設の設計、三セク出資も対象市民参加手続を必要とする行政活動は、別表に掲げる内容となっています。「手続規定型」を取る横須賀市の「市民パブリック・コメント手続条例」と同様に、手数料、税率などに関する条例・規則や総合計画などの市の計画の制定・改廃を対象とするほか、公共施設の設計概要の決定や第三セクターへの出資なども参加手続の対象に加えたのが大きな特徴です。また、「良好な環境の保全その他公益上の必要により行う行政指導」も対象事項に加え、住民と行政の対立に発展しがちな「迷惑施設」の立地問題などについても、政策決定の過程で住民の声を反映するしくみを取っています。 参加手続の実施方法としては、@審議会などへの付議Aパブリックコメント手続B公聴会の開催Cその他の方法—を挙げ、それぞれについて開催や意見聴取の方法、議事録の作成、公表方法などを具体的に定めています。例えば、市民の意見に対しては、提出された意見の内容、検討結果だけでなく、検討の経過や理由についても速やかに公表することとし、その公表方法も具体的に列挙しています。 ■経過を公表、苦情にも積極的に対処住民参加の手続を重視し、市長はじめ市の機関に対し具体的な責務を課しているこの条例の象徴とも言えるのが、第3章の「市民参加手続の実施以外の方法による行政活動への市民参加の推進」の規定。第26条では、市民の意見を積極的に把握すべきことを挙げ、第27条では、条例で明示した参加手続を経なくとも、住民からさまざまな形で寄せられた提案・要望・苦情についても、条例の目的に沿って検討し結果などを公表するよう行政に求めています。 この部分については、素案段階でパブリックコメントを求めたところ、「第1条の目的条項で十分だから、不要では」との意見が住民から寄せられました。しかし、「市民参加を積極的に進めることを明確にし、その具体的方法を示す意味で不可欠」との判断から、この意見を採択しなかったという経緯もあったそうです。 【市民参加手続の対象となる主な行政活動】
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